登録支援機関

特定技能外国人の斡旋

現在、どの業界においても人材不足が叫ばれています。その解消方法の一つとして、外国人を雇用するという選択肢もあります。
その業種の経験者で、日本語も堪能な外国人の人材を雇い入れる手助けさせていただくという事業も展開しております。

特定技能とは

特定技能とは、2019 年4 月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する12 の分野で、外国人の就労が解禁されました。
くわしくは、出入国在留管理庁ホームページ「特定技能1号の各分野の仕事内容」を見ていただきますよう、お願いいたします。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は、名前が似ていることに加え、ともに1号・2号の区分があることから、同じような在留資格だと思われている方も少なくないかと思います。
しかし、特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格だと言っても過言ではありません。
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、⺟国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。

それに対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的ですので、広い範囲の労働を行なうことができます。特定技能1号の資格保持者で5年間の在留資格が得られます。
特定技能1号修了後の試験に合格し、特定技能2号の資格に合格し、定められた用件を満たしていれば、在留期間や更新回数の制限がなくなり、永住する権利も与えられます。また、2号では家族を呼び寄せることも認められており、永住を考える者もたくさんいます。

わたしたちが行なうこと

わたしたち中企画では、ご要望に合わせたご提案をするためのヒアリングやマッチング、特定技能外国人の在留する手続きとして必要な申請・管理等全て代行いたします。
ご連絡をいただくことで、所望された作業の習熟した、日本語の堪能な人材をご紹介させていただくことができます。

  • 人材を求めている企業へのヒアリング
  • 特定技能外国人登録者とのマッチング
  • 企業へのご紹介・面接補助
  • ビザ申請書類作成及び申請
  • 管理業務

    1.書類管理、定期訪問、面談、病院対応、生活指導、通訳翻訳 2.入国管理局へ定期受け入れ報告資料作成

実績

登録支援機関登録番号
21登-005950
人材紹介実績 1652
2024年6月現在
  • 『お電話からお問い合わせ』

    075-983-7365

    受付時間 9:00 ~ 17:00 (日・祝除く)お急ぎの方は、お電話でご連絡ください。